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消防庁より消火用屋外給水施設の配管に関して、消防庁の告示改正が行われました。
特定防災施設等に対する定期点検の実施方法(消防庁告示第八号)
この改正により、設置から40年が経過した消火用屋外給水施設については、以下の点検が義務付けられます。
今回の改正は年代を経た給水施設に関しての点検に関するものではありますが、「圧力損失が最大となる消火栓」はプラント全体の消火配管について(石油コンビナート等災害防止法で定められた給水栓を消火栓と兼用している場合、給水配管についても)圧力損失計算を元に決定しなければなりません。また、今回明確に規定はされていませんが、プラント各エリアでの火災ケースと必要流量・必要圧力をまとめ、年代経過を想定した圧力損失計算を行っておくことは、消火設備の安全性を確保する上では大変重要だと考えております。弊社では、防消火設備設計の一環として、圧力損失計算業務も承っております。消防申請資料を元に、各エリアでの消火必要容量および必要圧力を拾い出し、給水主管・消火主管の圧力損失計算を行います。複数の場所に複数台のポンプが設置されており、並列運転を考慮しなければならないケースでも対応が可能です。また、経年劣化を考慮した主管の圧力損失計算、主管から分岐した後の細かい水噴霧消火設備、散水設備、泡消火設備、スプリンクラー消火設備等の圧力損失計算についても対応可能です。詳しくはこちらを御覧ください。
是非ご一報願います。